遺留分請求の通知②

葬儀の翌日、姉以外のきょうだいでの会議が始まる。

兎にも角にも姉は、遺言書の通りにするとの姿勢は崩さないのであるから、姉以外のきょうだいは遺留分の請求をするしか手立てはないとの結論に至り、その通知書の作成を私が引き受ける事となる。

通知書の作成を引き受けたものの、書き方や通知方法は当然知らない、スマホやパソコンで調べる事となる。

遺留分請求の通知方法

1.基本的には相手に対し伝えるだけで良いが、聞いていないとかも通知を受け取っていないと言われる事が無いよう、配達証明を付して内容証明郵便で送る事が良い。

2.相手に対し遺留分が侵害されているから遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使するとを伝える

3.その際に侵害されている物や金額を詳しく書く必要は無く通知だけで良い。

4.その通知期限は、侵害されている事を知ってから、1年以内に権利を行使して通知しなければならず、侵害を知らなくても10年で行使出来なくなる。

上記の内容を私の件と照らすと、1年以内に姉に対し、きょうだいそれぞれの名で「遺留分減殺請求の通知」を内容証明で送る。となる。