訴状の作成⓵

無事(?)調停が不調となった二日後、弁護士事務所より訴状案が届く。

訴状


訴状と言うものを初めて見たが、正直な感想としてはそのページ数の多さにビックリだ。

A4で2~3枚ぐらいかなー、と考えていたものが、その10倍の30枚だったのでビックリであったし、その内容の中身の濃さにもびっくりである。

相談から約10カ月の中で起きた事全てが書かれており、「請求の趣旨」はすべて命令形の言葉である。
例えば、長男に金○○円を支払え。であったり、長男に遺産の各不動産に8分の1(遺留分の割合)の所有権一部登記手続きをせよ。
などなどである。
それに加え、訴訟費用は被告(姉)の負担とする。と、仮執行宣言が加えられていた。

これを見て率直な意見は、「なんか私たち凄く上から目線じゃね?」が率直な感覚で、しかもこれ2日で作ったの!?とビックリの連続である。

とりあえず受け取り次第連絡下さいとの事であったので、よく目を通さず弁護士へ電話する。

弁護士の第一声は「訴状はこれでいきます」であった。
え?我々の意見無し?みたいな(笑)

色々聞きたかったのだが、第一声から何も聞けなくなってしまった、とりあえず「請求の趣旨」の書き方はこんな感じで大丈夫なのですか?と聞いてみたが。
仮に我々の請求が100%通って裁判所が判決を出す場合は、今回の「請求の趣旨」のほぼ全文が判決文になるので、命令の様な文面になっているとの事であった。
そして残りの20数ページに関しては、今までの調停の内容から考えられる全ての物を請求したので、請求自体全てが通るとは思わないで下さいとの事であった。

調停ではいろいろな意見を求められたので拍子抜けしたが、ここからが本番という感じなのだろう、我々は完全に弁護士へ丸投げみたいなものなので、考えられる全てを請求しているとの事であったので何も文句はない。
とりあえず何も気にせずに寝れれば良いぐらいの感覚だ。




自分で車のナンバー変更

私の車のナンバーを息子の誕生日にしていたのだが、長女よりなぜ私の誕生日じゃないのだ!とクレーム(笑)が入り、妻の誕生日に変更しようと考えた。

購入したディーラーで変更も可能ではあるだろうがブログのネタにでもと思い自分で行ってみた。
比較的簡単に、しかも私の場合は一日で出来たので、皆さんもぜひ参考にしていただけたらと思います。

すごく簡単に言うと「車の所有者(自分)の印鑑(認印可)と住民票を持って管轄の陸運局に変更したい車で行く」だけである。(事前の準備は必要)

ただ、ここで気を付けて頂きたいのは、自分の希望する番号が人気の番号、例えば1であったり1111など、一桁台であったり、ゾロ目などは抽選となってしまうそうです。もちろん抽選に当たらなければ希望の番号にする事は出来ません。
希望の番号事前申し込みというインターネット上でも行う事も出来るので、希望する番号が抽選対象かもしれない方はご一読して頂きたい。中には申請そのものが出来ない番号もあるそうだ。
私の場合は事前に上記の事前申し込みをおこない、抽選となるような番号で無い状態で陸運局へ出向いたので一日で終わったものと思われます。

そして費用だが、希望番号の交付手数料は、4,100円であった。

この手数料は各陸運局で高い安いがあるそうなので、事前に管轄の陸運局へ問い合わせて頂ければ親切に教えてもくれる、さらにナンバーが緑色に光るやつ(字光式)は5,460円と言われた。

後は、陸運局で申請用紙に記入押印し、手数料と同額の収入印紙を購入(陸運局内に販売所有り)し必要書類である車検証・車庫証明証・住民票(大体車のダッシュボードに車検証と一緒に入っている)を提出すると新しい車検証(希望ナンバーに変わった)がもらえるので、その車検証を持って、同じ敷地内の自動車税事務所にナンバーを変更した事を申告(自動車税申告書の提出)しに行くだけである。

私が申請に行った時はガラガラで、担当者の方もヒマだったのか、手取り足取り教えてくれたし、自動車税事務所までナビゲートまでしてくれて、担当者も呼んでくれた。
忙しい時にはそうはいかないのかもしれないが、ミスして何度も陸運局まで足を運ばないといけなく事を考えれば、少々強引でも担当者をとっ捕まえるのも必要である。

ここまでくるとあと少しで終了である。

後は、古いナンバーを外して(後ろのナンバープレートは封印があるが外す道具を貸してくれた)返却し、新しいナンバーを受取り、取り付けて完了である。

私の場合はトータル2時間ほど掛かったが、プロである車屋やディラーの方は多分1時間も掛からないのではないだろうか。
もちろん混んでいたら再度足を運ばなければならないのであろうが、事前に電話で必要書類は確認できるし、希望番号の事前申し込みも出来るので。是非とも時間のある皆さんはチャレンジしてみてください。
ちなみに、自宅に帰りナンバーを妻に見せたら「キモッ!」と言われました。

PS. ディーラーなどに頼むと大体1万円ぐらい掛かるようなので、自分でやって日当分だと思えば割に合うかもしれません。





遺留分請求和解案⑫

早速メールにて弁護士より希望合意案が届く。

先日の打ち合わせの通りの金額や不動産の持分登記を求めた内容であった。
なお、この要望を相手方がのまないのであれば調停の継続は困難であると続けてある。

調停の継続が困難=訴訟である。

電話では弁護士は何も言っていなかったが、訴訟を見据えているという事であろう、我々もそれに異存はない、むしろ裁判で白黒付けたい気持ちが強い方だ。

そして案には、「被告が父の帳簿を開示せず、姉の都合の良い部分のみを用い、申立人(我々)の特別受益を主張されることは不公平感や不信感が募る」と書かれていた。

ようは、調停が不調となってしまうのは、姉が帳簿の開示を拒み公平な調停が継続出来ないという趣旨の意見をしたのである。

相手の悪い部分を突いて調停を不調にし、訴訟した際も出来るだけこちら側が有利になるように調停を締めくくりたいという事であろう。

早速弁護士へ連絡を入れ、内容はこれでOKを出す。

弁護士としては、この案を姉が認めなければほぼ100%調停は不調になり訴訟となるだろうとの事。

余談として、弁護士は調停の段階で意見書や書面等を提出する場合、相手方に「直送」という形で、裁判所とは別に同じ書面を相手に対し直接書面を郵送するらしいのだが、直送した際、姉の旦那より電話がきて、「書面を郵送するな馬鹿!!恥ずかしいだろうが!」と言われたそうだ。

弁護士も裁判する気マンマンである(笑)

話し声はいつも通り普通であったが、電話の向こうでは怒りのオーラが感じて取れた。

後日、予定通り調停は不調となったと連絡をもらう。

文面では短いと思われるだろうが、合意に至るはずもない調停を約8カ月もの間していたのである。
正直、互いに譲歩する意思が早々に無い場合は、調停前置主義というものは時間とお金の無駄であるという印象しか残らなかった。
以後訴訟へとつづく

弁護士への連絡⑪

一夜明け弁護士へ連絡を入れる。

こちらからの言い分を伝えたところ、弁護士もある程度の理解を示してはもらえたが、裁判は証拠が最も重要であって相手方が父の帳簿を持ち出し証拠として出してきた事に対して、そうでは無いと言う証拠の提出が必要だと伝えられた。

仮に長男の件で言うと、兄は400万円借りたと言い、姉は400万円贈与されたものであると主張している場合、兄に400万円は借り入れであってその返済をした証拠を示さなければならない事となる。

正直、親子間での金銭の貸し借りで借用書などを作成する事は稀であるし、今の時代であれば、SNSやメールなどで記録が残っているかもしれないが、なんせ40年近く前の事である。返済が終わったからと言って、親に対し完済証明をもらう事などもないだろう。しかし、それが法廷という場所では借りている側が返済した証明が出来ないとなると、返済はされていない事になってしまう可能性がとても高いという事だ。

もちろん返済した兄からすれば寝耳に水の話であって、弁護士も、これだけきょうだいが受領したと思われる金銭が多数出てきた事は想定外であったのかもしれない。

ただ、我々の弁護士も馬鹿ではない。

調停の場で、即座に父の帳簿の全てを提出するよう姉へ求めたのである。
金銭を渡した証拠(父の帳簿)があるとするならば、その中に、姉への贈与や兄の返済が記載されている可能性がとても高いからだ。

姉が提出した帳簿は我々への金銭の移動が記載されていた部分のみ提出されており、その他の部分は提出されていないし、その他の帳簿の提出を拒んでいるとの事である。

そこで、弁護士より我々に対し提案が出される。

とりあえずは調停という場であるので、こちらからの和解案を出してみましょうと言う事であった。

和解案は、父死亡時の段階で残っていた預金と不動産を遺留分の比率で計算し、その金額を支払ってもらい、不動産に対してはその比率分の持分登記をしてもらうという案であった。

そもそもそれを望んでいたので我々には何の文句も無いし、特にお金に困っているきょうだいでは無いのでいくらでもいいが、姉に父の遺産が全て渡ってしまう事が許せないだけである。
言うなれば、取れるものは全て取りたいと言う気持ちである。
実際、弁護士には訴訟費用全部引いて残りは全部弁護士に報酬として支払いますと言ってぐらいである。

そこで気になってくるのが遺留分の比率である。

遺留分は本来もらえていたはずの比率(我々の件であれば、4人きょうだいであるので4分の1づつ)の半分(4分の1の半分であるから8分の1づつ)となる。

弁護士にはそれでお願いしますと伝えその日を終える事となり、案をまとめた書面をメールで送るという事であった。